2020-12-16 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
二つ目として、不動産登記では旧姓の併記ができないため、住宅ローンに関する金融機関との契約や抵当権設定契約では、旧姓で契約を締結することはできません。三つ目として、旅券の旧姓併記については、国外では旧姓の通称使用が理解されないということがございますので、旅券の所持人が渡航先国の出入国管理当局から説明を求められたりするといった、渡航や外国での生活等において支障を来すことがございます。
二つ目として、不動産登記では旧姓の併記ができないため、住宅ローンに関する金融機関との契約や抵当権設定契約では、旧姓で契約を締結することはできません。三つ目として、旅券の旧姓併記については、国外では旧姓の通称使用が理解されないということがございますので、旅券の所持人が渡航先国の出入国管理当局から説明を求められたりするといった、渡航や外国での生活等において支障を来すことがございます。
それ以外に、敷金につきましては家賃の三カ月未満、それから、礼金とか更新料については徴求してはいけないというふうな規定がございまして、このことにつきましては、当公庫と、それから公庫から借り入れをした家主さんとの間の金銭消費貸借抵当権設定契約、つまり、契約書の中に、遵守すべき事項だというふうなことでうたってあるものでございます。
○古田政府参考人 例えば連帯保証人になられる方が、同時に抵当権などの物的担保も提供する、そういう契約ができますれば、抵当権設定契約が民事法の規定に従って成立することがあるだろうと考えております。
これにつきましては、公庫と住宅を買われる方との間で、いわゆる融資契約、公庫の方では金銭消費貸借抵当権設定契約と呼んでおりますが、その契約を締結するときまでに抹消登記がなされれば公庫融資はできるということでございます。
親密会社、関連会社なら、いつでも、おい、抵当権設定契約に判を押せ、印鑑証明持ってこいと、あしたにでも抵当権設定登記できるじゃないですか。何でやらないのですか、やらせないのですか。やらせなかったら、金融監督庁の価値はないじゃないですか。
抵当権設定契約をして、四年も五年も登記をしないで、問題になって慌てて債務者だけの不動産について仮登記をする。いまだもって、小池隆一氏の登記留保の部分については登記もしていないんでしょう。やはり総会屋の名前が大蔵省やその他に出ることを恐れて、ここで出していない。そうでしょう。 私は、もう大体このからくりはわかったんです。
これによりますと、小池隆一氏の宅地それから小池隆一氏の建物、それから小池隆一氏の別のところの宅地建物が、抵当権設定契約はしてあるけれども、登記留保と書いてある。書類は受け取ったけれども、登記はしないというのです。それから今度、小甚ビルディング、これの担保もとったようです。とったようですが、これも登記留保していた。そこで、ことしになってみんな騒がれたものだから、慌てて四月に仮登記した。
これ見ますと、この日は、全然金銭消費貸借も成立していないし抵当権設定契約も成立していない「覚え書」でしょう、文書はあるけれども。十月六日にやっと消費貸借契約ができたんだから。登記は十二月なんだから。そうでしょう、どうですか。
○坂上委員 それから、十二月十五日、四千万というのは、抵当権設定契約ができた十二月十三日、二日後、金が来たんでしょう。これは記憶ないですか。
○服部三男雄君 再度お尋ねしますが、先ほど私御説明しましたように、抵当権の設定登記をするには、これは小田原法務局でやっているんですが、法務局の形式審査というのがございまして、書類が完全にそろっている、しかも抵当権設定契約書という、原因証書というんですが、これがそろっていないとだめなんですね。 今、御提出いただいたのには抵当権者東京佐川急便と書いてございませんね。
したがって、仮に金銭消費貸借とか、あるいは債権担保のための抵当権設定契約、こういったこと自体は国土利用計画法の届け出対象に直ちには該当しないというふうに考えておるわけです。しかしながら、これらの契約とあわせて売買予約等の契約が行われている場合には、これは届け出の対象になるということでございますので、やはり県から詳細な報告を受けた上で私どもの指導方針もはっきりさせたいというふうに考えております。
ところで、五十一年度の法人税滞納、このことで大蔵省に一億五千九百六万円の抵当権設定契約をしていますね。理由を聞きましたら、納税の猶予、換価の猶予にかかる五十一年度法人税一億五千九百六万円について。もう一つは五十二年三月三十日受付で、六千八百三十五万千三百円の滞納額、延滞税は国税通則法所定の額。
同時にまた、抵当権設定契約もいたしておりますし、資金回収については、いまのところ訴訟の帰趨も考えてみなければいけませんけれども、われわれといたしましては心配ないのじゃないかというふうに考えております。
抵当権設定契約書そのままを転写される。そのまま契約全体が公示されるという方法をとるわけです。これは詳しくお話しする必要もあるのですが、本来、意思主義の、原則を前提とする限り、当然こうでなければならなかったのです。
それは取引を終わったときに銀行が返還いたしました抵当権設定契約証井を紛失して、保証書で抵当権抹消登記をされる事例が益々にしてあるからでございます。大ていの場合、取引が終わってから、長い間登記をしないでほうっておかれた場合に起こることであります。しかもこの通知は銀行の本店あてになされるのであります。
実際にそれを具体的にきめないと動かぬことになりますので具体化いたしますが、さらにその基準をきめてそれによって債務弁済抵当権設定契約の中に契約上の事項としてはっきり用途の制限をしたいと思います。足貸しの場合の債務弁済抵当権設定契約によりますと、たとえばこういうふうにきめております。
陳情者は、この抵当権設定契約はいかなる内容であるか、皆目わからないままに、この間住友の名古屋支店においては取引停止の宣告を受けて、預金相殺の宣告も、かつ残余の債務即時弁済の催告も受けておる。非常にみじめなほどに業者は周章狼狽してこれが対策に腐心したと述べております。
この増担保に関する抵当権設定契約の期限は昭和三十年一月十七日を限度としているのであります。陳情者が御行に割引を願つた手形の満期は昭和三十年の一月になつているのであります。この増担保は、既往の割引融資に対する補強工作以外の何ものでもないと考えられる。御行が十月十四日に至つて、まだ手形の不渡りが一件も出ていない陳情者に対して、突如として取引停止の宣告を行つているのであります。
○松永義雄君 僕の質問は、あとから行つておれのほうを先にしろということを要求するのはできない、こういう答弁でしたけれども、私の質問するのは、こちらが債権を持つておるにもかかわらず、而も第一順位の抵当権を設定する約束があるにかかわらず、債務者が第三者に対して抵当権を設定した、その抵当権設定契約を取消すことができないものですかと、こういうのです。
あなたの御説のように抵当権に当然含むところの権利内容、抵当権の効力というものは、抵当権設定契約によつて当然当事者においてそれは法律効果を予想したものであつて、そこから出て来る必然的の効果は、当事者がそれに対して処分を委ねておるのだから、ルールにおいてそれを変えても差支えないという御議論になるのですけれども、若しそうだとするならば抵当権の法的効果といたしまして、滌除であるとか、或いは代価弁済はここに書
従つて抵当権設定契約ができて、その農業資産として一体をなしたものにつき、抵当権の本的たる経済価値を認めるところに法的価値がある。本法の場合におきましては、そうじやなくして、初めから登録をするということが、もう基本的にあるのですから、容易にできるのです。できるならば、むしろその登録を創設すると同時に、登録することによつて抵当権の成立を認める。